【初心者向け】倉庫建設と用途地域の関係をわかりやすく解説!

建てられる場所・建てられない場所を正しく理解しよう

「この土地に倉庫を建ててもいいの?」
倉庫建設を考える際に、最初に確認すべき重要なポイントが「用途地域(ようとちいき)」です。
用途地域とは、土地の使い道(建てられる建物の種類)を定めた都市計画のルールであり、
これを無視して建設計画を進めると、建築確認が通らない、工事が止まる、土地活用が無駄になるといった事態になりかねません。

この記事では、”倉庫建設に適した用途地域とはどこか?建てられない場所は?注意点は?”などを、専門家の視点でわかりやすく解説します。

✅ 用途地域とは?

用途地域とは、都市計画法に基づいて市区町村が定める建物の“用途制限”のルールです。
全国には以下の13種類の用途地域があり、それぞれ建てられる建物の種類が違います。

区分代表的な建物例
住居系地域住宅、診療所、学校など
商業系地域店舗、飲食店、事務所、ホテルなど
工業系地域工場、倉庫、物流施設など

👉 倉庫は「工業系」の地域でないと建てられないことが多いため、注意が必要です。

✅ 倉庫建設が可能な用途地域とは?

用途地域ごとの「倉庫建設の可否」は以下の通りです。

用途地域倉庫建設備考
工業地域◎ 建設可能最も自由度が高い
準工業地域◎ 建設可能周囲への影響が少なければ可
無指定地域○ 建設可能地方の郊外など。ただし自治体判断あり
商業地域△ 用途制限あり。多くは不可一部の物流拠点なら可の場合も
住居系地域(第一種住居、田園住居等)✕ 原則不可倉庫は「住宅の快適な住環境」を害すると判断されやすい

👉 工業地域・準工業地域・無指定地域が、倉庫建設の主な候補地となります。

✅ 倉庫の“用途”によっても変わる

倉庫といっても、「何をするか」によって扱いが変わる場合があります。

用途扱い
単なる物品保管「倉庫用途」として用途制限の影響あり
梱包・検品・軽作業を伴う「作業場」「簡易工場」として制限が強くなる場合あり
危険物・冷凍設備・物流拠点消防法・騒音規制法・景観条例など別の法令制限も発生

👉 つまり、「倉庫ならどこでも建てられる」わけではなく、内容次第で“工場扱い”されてしまうこともあります。

✅ 用途地域を確認する方法

  • 市区町村のホームページで用途地域図を確認
     → 「○○市 用途地域 地図」と検索すると出てきます

  • 都市計画課・建築指導課に問い合わせる
     → 「この場所に倉庫を建てたいが可能か?」と相談するのが一番確実

  • 不動産登記簿・公図・地目も併せて確認
     → 用途地域だけでなく、農地転用や建ぺい率制限などの要素も影響します

✅ 用途地域に基づく建設時の注意点

  • 建ぺい率・容積率の制限:土地に対してどれだけ建てられるかが決まる

  • 接道義務:幅4m以上の道路に2m以上接していないと建築不可

  • 景観条例・風致地区指定:外観や緑地確保の制限が加わることも

👉 特に都市部や住宅地周辺では、法律以外に地域住民からの反対リスクも要注意です。

✅ 「用途変更」にも注意が必要

既存建物(例:事務所・店舗など)を倉庫として使いたい場合も、用途地域によっては変更不可または確認申請が必要になることがあります。

  • 延床200㎡以上 → 確認申請が必須

  • 消防設備の基準も変わるため要注意

倉庫建設の第一歩は「用途地域の確認」から

倉庫建設において、「どの地域に建てられるか」を知らずに進めてしまうと、
設計が無駄になったり、確認申請が通らなかったりといったトラブルに直結します。

  • ✅ 用途地域の種類と倉庫建設の可否を把握する

  • ✅ 倉庫の「中で何をするか」も判断材料に含める

  • ✅ 計画前に必ず市区町村・建築士・建設マネジメント会社と連携する

倉庫建設のプロセスでは、各段階での効率的なコスト管理と品質確保が鍵となります。弊社のコンストラクション・マネジメント方式を通じ、コスト削減と高品質な倉庫建設を提供することを目指しています。倉庫建設に関するご相談は、ぜひお気軽にお問い合わせください。