不燃材料じゃないとダメ?
倉庫内装のルールをチェック!

用途・面積・法令別に変わる内装制限の基本

「倉庫の内装材、全部不燃じゃないとダメなの?」
「内壁や天井に木材を使いたいけど、法的に問題はある?」

倉庫の内装仕上げには、用途や規模、場所によって「不燃」「準不燃」「難燃」などの材料区分が求められることがあります。
この記事では、倉庫の内装制限に関する基本ルールと、実際の設計で気をつけるポイントをわかりやすく解説します。

✅ 内装制限とは?不燃材料が求められる理由

内装制限とは、火災発生時に延焼や有毒ガスの発生を抑えるため、内装に使用する材料の防火性能を制限する制度です。

材料の種別性能の目安
不燃材料燃えない(加熱3分間でも発煙・滴下なし)
準不燃材料5分間の加熱に耐える
難燃材料10分間の加熱に耐える(軽微な発煙許容)

📌 使用する建物の**「用途」「面積」「防火地域の区分」**によって、求められる材料レベルが変わります。

✅ 倉庫における内装制限の適用条件(建築基準法より)

倉庫と一口に言っても、建築基準法では「特殊建築物」に該当するかどうか」で内装制限の有無が大きく変わります。

◾️ 内装制限が「必要となる」主な条件:
条件内容
倉庫が特殊建築物である場合3階建て以上 or 収容人数多数(50人以上)
倉庫が準耐火建築物・耐火建築物である場合延べ床面積が大きい倉庫(建築物の構造による)
防火地域または準防火地域内に建つ場合防火地域:原則耐火建築物+不燃内装が必要

👉 倉庫でも、1階建て・小規模・準防火地域外であれば内装制限がかからないケースもあります。

✅ 内装仕上げで使用できる材料の具体例

部位 不燃材料の例 備考
天井 ALC板・ケイカル板・ロックウール化粧板など 照明器具周りの熱にも注意
セメント板、スチールパネル、不燃クロス貼りPBなど 木仕上げをしたい場合は「準不燃材扱い」で申請が必要
モルタル・長尺シート・不燃タイルなど 火気使用エリアでは耐火・帯電防止機能も検討

✅ 特例措置・緩和条件はある?

実は、内装制限には以下のような例外・緩和措置があります:

  1. 内装材の総面積が小さい場合(※10㎡未満など)

  2. 局所的な木仕上げ(腰壁など)であれば許容されることも

  3. 消火設備の強化や自動火災報知機の設置とセットで緩和されるケース

👉 設計前に確認申請の審査機関または所轄建築主事に相談するのがベストです。

✅ 実務での注意ポイント

  • 🔸 内装材カタログに「不燃材料認定番号(NM-○○○○)」が記載されているかを確認

  • 🔸 倉庫の一部を事務所として併設する場合、そのエリアだけ内装制限がかかることも

  • 🔸 消防法上の倉庫区画(特定防火設備など)との整合性も確認が必要

「全部不燃」は誤解。設計条件に応じて柔軟に判断を

倉庫だからといって、すべての内装を不燃材料にしなければいけないわけではありません。
重要なのは、「法的に内装制限がかかる条件に該当するか?」「使うエリアに火気や危険物があるか?」を事前に見極めることです。

  • 建築基準法と消防法、両方の内装制限を照らし合わせる

  • 不燃・準不燃・難燃の使い分けを理解する

  • 所轄自治体との事前協議でトラブルを回避する

まとめ

倉庫建設のプロセスでは、各段階での効率的なコスト管理と品質確保が鍵となります。弊社のコンストラクション・マネジメント方式を通じ、コスト削減と高品質な倉庫建設を提供することを目指しています。倉庫建設に関するご相談は、ぜひお気軽にお問い合わせください。