倉庫でも課税対象になる!?

「倉庫って仮設だから税金はかからないと思っていた…」
「プレハブなら課税されないのでは?」
このような相談が、初めて倉庫を建てる企業担当者から多く寄せられます。
しかし実際には、「固定資産税」「償却資産税」など、倉庫にも課税されるケースが多く、事前に正しく理解しておかないと、後から思わぬコスト負担が発生することも。
本記事では、倉庫に関するよくある税務上の誤解と、課税の仕組み、注意すべき実例をわかりやすく解説します。
✅ 固定資産税は「建物」も「土地」も対象
固定資産税とは、毎年1月1日時点で土地や建物などの不動産を所有している人に課される地方税です。
倉庫が**「建築確認を受けた恒久的な構造物」であれば、課税対象となる「家屋」として登録**されます。
対象 | 内容 | 課税の有無 |
---|---|---|
土地 | 倉庫の敷地 | 常に課税対象 |
建物(恒久的構造) | 鉄骨造・木造・基礎ありプレハブ | 原則課税される |
仮設物(動産扱い) | 移動可能・基礎なし・短期使用 | 非課税または償却資産税対象 |
👉 「プレハブ=非課税」とは限りません。基礎の有無・使用目的・構造の恒久性が判断基準になります。
✅ 「課税されない」と誤解しやすいケース3選
● 誤解①:プレハブ倉庫なら税金はかからない?
→ ❌ 基礎(コンクリート)に固定され、長期間使用される場合は課税対象になります。
【事例】
物流会社が設置したスチール製プレハブ倉庫(40㎡)が、「仮設」として認識されず、「家屋」として固定資産税の課税対象に。
● 誤解②:建築確認を取っていない建物は非課税?
→ ❌ 建築確認の有無ではなく、構造・使用実態で判断されます。
【事例】
小規模事業者が敷地内に無申請で設置した軽量鉄骨倉庫。後日、市町村の現地調査で建物認定され、過去数年分の遡及課税が発生。
● 誤解③:倉庫内の設備や棚は関係ない?
→ ❌ 設備によっては**「償却資産」として課税対象**になります。
【例】
移動式ラック、リフト装置
空調機、照明、コンベア類
自家用変電設備
👉 建物本体だけでなく、事業用資産のうち動産に該当するものは、別途「償却資産税」の対象になることがあります。
✅ 償却資産税とは?
償却資産税は、法人や個人事業主が所有する、土地・建物以外の事業用資産(動産)に課される税金です。
倉庫の例では、以下のような資産が対象になります:
対象資産 | 備考 |
---|---|
フォークリフト・台車 | 動力付き運搬器具 |
パレットラック・可動棚 | 床固定式の場合は対象 |
工場用冷蔵設備・空調機 | 一定金額以上で対象 |
📌 原則として毎年1月末までに償却資産の申告が必要です(非申告でも調査により課税される場合あり)。
✅ 課税の有無を判断するポイント
チェック項目 | 見解 |
---|---|
地面に固定されているか? | 基礎あり=家屋扱いになる可能性 |
構造が恒久的か? | 鉄骨造・RC造などは原則課税対象 |
使用期間は短期か? | 工事現場用など短期なら仮設扱いも可 |
設備類は床固定か? | 償却資産として課税される可能性 |
👉 よく分からない場合は、計画段階で税理士や行政窓口に相談するのがベストです。
「倉庫は非課税」と思い込むと後悔の元に
倉庫であっても、構造・規模・使用実態に応じてさまざまな税が課される可能性があるため、以下の点に注意しましょう:
✅ プレハブでも恒久構造なら固定資産税が発生
✅ 倉庫内の設備類は償却資産税の対象になることも
✅ 無申請・未確認の建築は後から遡及課税リスクも
まとめ
倉庫建設のプロセスでは、各段階での効率的なコスト管理と品質確保が鍵となります。弊社のコンストラクション・マネジメント方式を通じ、コスト削減と高品質な倉庫建設を提供することを目指しています。倉庫建設に関するご相談は、ぜひお気軽にお問い合わせください。