冷蔵倉庫の固定資産税は高い?減税のポイントと計算方法を解説!

冷蔵倉庫は、食品・医薬品・化学製品などを低温で保管するための特殊な建物 です。
一般的な倉庫とは異なり、冷却設備や断熱構造 を備えているため、固定資産税の評価が変わることがあります。

本記事では、
冷蔵倉庫の固定資産税の計算方法
通常の倉庫との違い
減税のためのポイント
について詳しく解説します。

冷蔵倉庫の建設を検討している方や、固定資産税のコストを抑えたい方は、ぜひ参考にしてください。

1. 冷蔵倉庫の固定資産税はなぜ高いのか?

固定資産税(こていしさんぜい)は、土地や建物などの不動産に課せられる税金 です。
建物にかかる固定資産税は、「評価額 × 1.4%(標準税率)」 で計算されます。

冷蔵倉庫は、一般の倉庫と比較して固定資産税が高くなる傾向 があります。
その理由は、以下の3つのポイントにあります。

📌 1. 建築コストが高い(評価額が上がる)

冷蔵倉庫は、一般の倉庫に比べて
厚い断熱材の使用
高性能な冷却設備の設置
特殊な床・壁・天井の構造
などの要因により、建築費用が高額 になります。

固定資産税の評価額は、建築コストが反映されるため、高額になりやすい のです。

📌 2. 冷却設備が「建物附属設備」として評価される

冷蔵倉庫には、大型冷凍機・冷却装置・空調設備 などの機械設備が組み込まれています。
このような設備は、「償却資産」として評価される場合もありますが、
建物の一部(建物附属設備)として課税されることもあります。

特に、冷却設備が建物と一体化している場合は、固定資産税の対象 となりやすいです。

📌 3. 減価償却の進行が遅く、税額が高止まりする

一般的な倉庫に比べて、冷蔵倉庫は高耐久な材料や設備が使用 されるため、
減価償却が遅く、固定資産税の評価額が長期間高いまま になる傾向があります。

2. 冷蔵倉庫の固定資産税の計算方法

冷蔵倉庫の固定資産税は、以下の計算式で求められます。

📌 固定資産税の基本計算式

💰 固定資産税 = 課税標準額 × 税率(1.4%が標準)

課税標準額は、建物の評価額(再建築価格 × 経年減点補正率) によって決まります。

🏗 再建築価格とは?

「今、同じ建物を新築した場合にかかる費用」のこと。
建築材料の価格や労務費などが影響を与えます。

📉 経年減点補正率とは?

建物の築年数に応じた減価償却の割合。
築年数が増えるほど、評価額が下がる仕組みになっています。

例えば、
🏭 新築の冷蔵倉庫の評価額が5億円の場合
固定資産税 = 5億円 × 1.4% = 700万円(年間)

築年数が経過すると、評価額は徐々に下がりますが、冷蔵倉庫は耐久性が高いため、
減価償却のスピードが遅く、固定資産税の負担が長期間続く 点に注意が必要です。

3. 冷蔵倉庫の固定資産税を抑える方法

冷蔵倉庫の固定資産税負担を軽減するには、以下のポイントを押さえることが重要です。

✅ 1. 「償却資産」として申告できるものを分離する

冷却装置や空調設備が建物と一体化していると、固定資産税の対象となりますが、
「償却資産」として分離できれば、法人税の減価償却費として計上可能 です。

取り外し可能な設備は「償却資産」として申告する
建物附属設備に含めないよう、設計段階で明確に分ける

これにより、固定資産税の課税対象を減らすことができます。

✅ 2. 「耐震・省エネ改修工事」による減税措置を活用

一定の条件を満たす耐震改修や省エネ改修を行うと、
固定資産税が最大2分の1減額 される制度があります。

断熱性能の向上(高性能断熱材・遮熱塗装など)
省エネ型の冷却システム導入

これらの改修を行うことで、税負担を軽減しながら運用コストも削減 できます。

✅ 3. 「特例制度」を活用する

自治体によっては、
特定の産業用途の冷蔵倉庫に対する固定資産税の軽減措置
新設倉庫に対する固定資産税の減免措置
が適用される場合があります。

自治体の税務課に事前相談し、適用可能な特例を確認しましょう。

冷蔵倉庫の固定資産税対策を万全に!

冷蔵倉庫は、通常の倉庫より固定資産税が高くなる傾向がある
冷却設備や断熱材のコストが評価額に反映されるため、税負担が大きくなりやすい
設備を「償却資産」として分離することで、税金を抑えることが可能
省エネ改修や自治体の特例制度を活用し、税負担を軽減する

冷蔵倉庫の建設・運用を検討する際は、固定資産税の影響を考慮したコスト管理が不可欠 です。
専門的な知識を持つ建築会社や税理士と相談しながら、最適な対策を講じましょう!

弊社のコンストラクション・マネジメント方式を通じ、コスト削減と高品質な倉庫建設を提供することを目指しています。倉庫建設に関するご相談は、ぜひお気軽にお問い合わせください。