屋内危険物倉庫の設置基準とは?

危険物を扱う企業にとって、倉庫の「適正な設置」は事業継続の根幹です。
特に、屋内型危険物倉庫の設置には消防法をはじめとした厳格な法令遵守が求められます。
本記事では、屋内危険物倉庫に関する設置基準や設計のポイント、行政手続き対応の実務的な観点を含めて徹底解説いたします。
屋内危険物倉庫とは?〜倉庫の分類と特徴〜
2. 冷蔵倉庫と冷凍倉庫の用途と保管する商品の違い
危険物倉庫は、消防法第9条に基づく「危険物施設等」の一種であり、
危険物(例:ガソリン、シンナー、アルコール類など)を法定数量以上保管・取扱う場合に必要とされる施設です。
その中でも「屋内型」は、以下のような特徴を持ちます:
特徴 | 内容 |
---|---|
保護性 | 天候・外部影響に対して保管物を守る |
危険性 | 換気不足・密閉による爆発リスクが高い |
要求性能 | 耐火性、通気性、防爆構造など多岐にわたる |
法令に基づく設置基準一覧(概要)
屋内危険物倉庫の設置に関する主な基準は、以下の法令・規定に基づいて定められています:
消防法(昭和23年法律第186号)
危険物の規制に関する政令・省令
各都道府県の火災予防条例
建築基準法(用途地域・防火区分)
設置基準の主要ポイント
屋内危険物倉庫の設置に関する主な基準は、以下の法令・規定に基づいて定められています:
消防法(昭和23年法律第186号)
危険物の規制に関する政令・省令
各都道府県の火災予防条例
建築基準法(用途地域・防火区分)
設置基準の主要ポイント
① 構造・建築仕様
**原則として「耐火建築物」**であること
壁・屋根・柱などは不燃材料を使用
外壁開口部は防火シャッターまたは耐熱窓で区画
② 危険物の保管・区画管理
危険物の種類ごとに指定数量の上限が定められています
複数種類の危険物を同一倉庫内で保管する場合、**適切な区画分離(耐火壁等)**が必要
危険等級ごとの混合禁止ルールも存在(例:第1石油類と第4類の混合不可)
③ 換気・温湿度管理
換気装置は自然換気 or 強制換気装置の設置が必須
揮発性の高い危険物は排気方向・風量まで指定される場合あり
一部危険物は冷暗所保管の義務あり(温度・湿度センサー設置)
④ 消火・防災設備
最低限ABC粉末消火器の設置が必要
規模により、以下の追加設備が求められます:
自動火災報知設備
屋内消火栓
スプリンクラー/泡消火設備
ガス漏れ警報装置 等
⑤ 表示・標識・避難動線
「危険物保管施設」「立入禁止」等の明確な表示標識
複数出入口の設置、および避難経路の確保が義務
通路幅・避難口のサイズも法的に規定
行政手続きと届け出の流れ
所轄消防署との事前相談(設計前)
設計図面の提出 → 危険物施設等設置届出書の提出
着工前検査(中間検査)
工事完了後、完成検査申請 → 合格通知
継続的な点検・設備維持管理体制の構築
※ 自治体によって書式や手順が異なる場合があります。
※ 一部地域では「建築確認」と「消防確認」を同時並行で進める必要があります。
設計・施工時の注意点と実務的ポイント
危険物保管倉庫の計画は、設計士・消防・行政との三位一体での調整が重要
既存倉庫を転用する場合も、用途変更・改修工事・再申請が必要
施工段階での誤差や部材変更は消防署の再検査対象となる場合あり
建築基準法・消防法だけでなく、**労働安全衛生法(爆発性物質取扱)**にも留意が必要
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