【簡易倉庫は違法?】知らずに違反?仮設倉庫の設置条件と法令チェックリスト

「急に保管スペースが必要になった」「建て替えまでの間、仮に使いたい」
そんな場面で便利なのが、いわゆる**“簡易倉庫”や“仮設倉庫”**と呼ばれる倉庫タイプです。
コンテナやテント倉庫、プレハブ型の収納庫などは、設置が簡単・低コストで人気ですが、
実は建築基準法や都市計画法に違反してしまうケースも少なくありません。
この記事では、簡易倉庫・仮設倉庫を合法的に設置するために必要な法令チェックポイントを、
倉庫建設マネジメントの視点から詳しく解説します。
■ 簡易倉庫=建築物になる?
まず知っておきたいのは、「簡易」や「仮設」と名がついても、建築物とみなされる可能性が高いということです。
日本の建築基準法では、以下の条件に当てはまるものはすべて「建築物」とされます。
屋根があり、柱などで支えられている
地面に固定されている(アンカー、ボルト等)
継続して設置されている(おおよそ2週間以上)
つまり、「プレハブ型倉庫」「テント倉庫」「海上コンテナの転用」なども、ほぼすべてが“建築物”扱いになります。
■ 仮設倉庫を設置するための法令チェックポイント
以下の点を確認せずに設置すると、「違法建築物」として行政指導を受けるリスクがあります。
① 建築確認申請の必要性
→ 都市計画区域内では、10㎡(約3坪)以上の倉庫には建築確認申請が必要です。
※農地や調整区域ではそもそも設置できないケースも。
② 用途地域の制限
→ 商業地域や第一種低層住居専用地域などでは、倉庫用途の建築が制限されている場合があります。
③ 建ぺい率・容積率の上限
→ 仮設でも敷地に対する割合がオーバーすれば違反となります。
④ 消防法への適合
→ 倉庫用途では、面積・用途に応じて消火器・火災報知器などの設置が必要な場合も。
⑤ 仮設期間の制限
→ 建築基準法上「仮設」として許可されるのはおおむね1年以内。延長する場合は再申請が必要。
■ よくある「違法状態」の例
「農地」にプレハブ倉庫を設置した(農地法違反)
建築確認を取らずにコンテナを3基設置(建築基準法違反)
市街化調整区域に設置(都市計画法違反)
仮設扱いのまま10年以上継続使用(行政指導の対象)
■ 設置するにはどうすればいい?手続きの流れ
簡易倉庫といえども、「設置前の確認」が非常に重要です。
以下のような流れで進めることをおすすめします。
設置予定地の用途地域・地目・法規制の確認
建築士や専門会社による設置可否の判断
必要に応じて建築確認申請・行政協議
消防設備や避難経路の検討
設置後の維持管理ルールの整備
■ 設置費用と申請コストの目安
| 内容 | 費用目安(税別) |
|---|---|
| プレハブ倉庫(20㎡〜) | 約80万円〜150万円 |
| テント倉庫(30㎡〜) | 約100万円〜200万円 |
| 建築確認申請費用 | 約10万〜30万円 |
| 行政調整・届出支援 | 約10万〜20万円 |
※設置後に「違法扱い」→撤去命令が出た場合、撤去費用や罰則、事業停止のリスクもあります。
「簡易=違法ではない」が「簡易でも法令遵守が必要」
「プレハブだから確認不要」「仮設だからバレなければOK」といった認識は、
現代の行政指導やドローン監視の下では通用しません。
とくに近年は、以下のような目的で簡易倉庫を設置する企業が増えています:
EC物流の一時保管場所として
BCP対策のための仮設ストックヤード
農業・水産業の収穫物保管用倉庫
建替え前の一時利用スペースとして
こうした場合こそ、法的な裏付けと手続きをきちんと整えておくことで、
事業リスクや行政対応を未然に防ぐことができます。
まとめ
倉庫建設のプロセスでは、各段階での効率的なコスト管理と品質確保が鍵となります。弊社のコンストラクション・マネジメント方式を通じ、コスト削減と高品質な倉庫建設を提供することを目指しています。倉庫建設に関するご相談は、ぜひお気軽にお問い合わせください。


