倉庫建設における不燃材料の基準とは?|火災リスクを最小限に抑えるための設計知識

倉庫は大量の物品を保管する施設であるため、火災発生時の被害も甚大になりやすく、防火性能を高める建材の使用は極めて重要です。
とりわけ、「不燃材料の使用基準」は、倉庫の設計段階から確実に押さえておくべきポイントです。

本記事では、建設マネジメント会社の視点から、不燃材料の定義や法律上の基準、設計段階での注意点について解説します。

🔥 そもそも「不燃材料」とは?

「不燃材料」とは、建築基準法施行令第108条に基づき、一定時間燃焼しない・有害な煙を発しない・形状を保つなど、厳しい性能基準を満たした建材を指します。

国土交通大臣が個別に認定した「不燃材料」として、以下のような例があります。

  • 厚さ12mm以上の石膏ボード

  • 厚さ3mm以上のスチール板

  • 繊維強化セメント板(ケイ酸カルシウム板など)

  • 金属パネル

  • 一部のガラス製品、モルタル系外装材

これらは「国土交通省大臣認定番号」を持ち、JIS規格や性能試験に基づいて分類されます。

🏗 倉庫建設における不燃材料の使用基準

倉庫の規模や用途地域、用途変更の有無によって、使用すべき不燃材の範囲が異なります。

✅ 1. 用途地域ごとの制限

  • 準工業地域・工業地域・工業専用地域では、大規模な倉庫や物流施設が建設されることが多く、外壁・屋根・軒裏などに不燃材料の使用が義務づけられるケースが多く見られます。

  • 防火地域・準防火地域に立地する場合は、構造耐火建築物とすることが求められ、不燃材の使用範囲も広がります。

✅ 2. 規模・構造による基準

  • 延べ面積500㎡以上の倉庫

  • 高さ13mまたは軒高9mを超える建築物
    上記に該当する場合は、主要構造部(柱・梁・床・壁・屋根)において不燃・準不燃構造が必須になります。

🛠 設計段階でのチェックポイント

① 建材選定における「認定番号」の確認

不燃材と表示されていても、正式な認定番号が付与されていなければ法令上の不燃材とは認められません。建設マネジメント会社では、各メーカーのカタログや納品書に認定番号を明記しているかをチェックします。

② 用途変更や増築時の再評価

既存倉庫を事務所や作業所にコンバージョンする際は、使用材料の再評価が必要です。用途が変わることで、不燃材の使用範囲が広がるケースもあるため注意が必要です。

③ 内装制限への対応

特に人が常時出入りする倉庫や冷凍冷蔵施設では、**内装制限(建築基準法第35条)**も関係してきます。壁・天井に使う材料も不燃・準不燃が必要となる場合があるため、意匠設計時に必ず法的チェックを行う必要があります。

💡 建設マネジメント(CM)方式での対応のメリット

CM会社では、設計者・確認申請担当者・施工者との調整を一元管理し、材料選定のミスによる工期遅延・是正工事を回避できます。

  • 📑 建築確認申請時の資料添付チェック

  • 👷 現場施工中の材料証明管理・写真管理

こうした一連のプロセスをCM方式で透明性をもって進めることにより、将来的なトラブルや違法建築リスクも回避できます。

不燃材料を理解し、安全な倉庫建築を

倉庫は「物を保管する」だけでなく、「火災リスクをコントロールする」ための空間でもあります。
設計の初期段階から不燃材料の選定・使用基準を明確にし、法令順守を前提とした施設づくりが求められます。

「法的に問題がないだけでなく、事業継続のリスクを下げるために最適な材料とは何か?」を考えることが、建設マネジメント会社としての使命です。

まとめ

倉庫建設のプロセスでは、各段階での効率的なコスト管理と品質確保が鍵となります。弊社のコンストラクション・マネジメント方式を通じ、コスト削減と高品質な倉庫建設を提供することを目指しています。倉庫建設に関するご相談は、ぜひお気軽にお問い合わせください。