建築確認申請が不要となり得る倉庫とは? 条文に基づく判断ポイントと注意点
倉庫を計画する際、「建築確認申請が必要かどうか」は最初に整理すべき重要事項です。
ただし注意すべきは、「小さい=不要」ではないこと、そして“不要”には複数の意味(そもそも対象外/条文上の適用除外/許可により規制緩和)があることです。本記事では、建築基準法の条文を根拠に、確認申請が不要となり得る条件と実務上の注意点を整理します。
1. 建築確認申請の要否は「建築基準法6条」に集約される
建築確認は、建築基準法6条により、一定の建築物について 工事着手前に確認申請→確認済証の交付を受けることが義務付けられています。同条は、規模・構造・用途、そして建設場所(都市計画区域等か否か)によって、確認対象を区分しています。

2. 「延べ面積10㎡以下なら不要」は誤解が生まれやすい(条文上のポイント)
よくある説明として「10㎡以下は建築確認不要」がありますが、建築基準法6条2項の文言が示しているのは、“新築”全般の免除ではありません。
建築基準法6条2項は、防火地域・準防火地域“外”で、増築・改築・移転をしようとする場合において、その“増築等に係る部分”の床面積合計が10㎡以内であれば、6条1項(確認申請)を適用しない、という規定です。
つまり、少なくとも条文上は次がポイントになります。
対象は 増築・改築・移転(6条2項)である
“10㎡”は 増築等に係る部分の床面積合計である
防火地域・準防火地域内は適用除外にならない(=6条2項の適用がない)
「10㎡だから新築が不要」とは条文からは言えない(要件が一致しない)
3. 「都市計画区域外だから不要」は言い切れない(6条1項4号の意味)
都市計画区域・準都市計画区域・準景観地区等の区域内では、6条1項4号により、(1号〜3号に該当しない建築物であっても)確認対象になり得る構造になっています。
一方で、条文上の構造としては、“都市計画区域等の外”では、6条1項4号の射程から外れ、確認対象が相対的に限定されます(ただし、これは「必ず不要」を意味しません)。
さらに6条1項4号は、都道府県知事が指定する区域も含む書き方になっており、場所条件は単純ではありません。
したがって、正確な書き方としては次の整理が安全です。
都市計画区域等“内”:6条1項4号により、確認対象が広がり得る
都市計画区域等“外”:6条1項4号が直接は掛からない一方、1号〜3号に該当すれば確認対象である
加えて、確認要否は建築基準法だけで完結せず、自治体運用・条例・他法令の関与があり得るため、特定行政庁等への確認が実務上不可欠
4. 仮設建築物は「不要」ではなく、“条文で規制が外れる/許可が必要”の二段階
仮設建築物については、建築基準法85条が中心条文です。ここが抜けた説明は不正確になりやすいです。
4-1. 工事現場の事務所・材料置場等(85条2項)
工事のため現場に設ける事務所・下小屋・材料置場等の仮設建築物については、85条2項で、6条〜7条の6まで(=確認・検査の一連)を含む多くの規定が適用されないとされています。
ただし、防火地域・準防火地域内で一定規模を超える場合の扱いなど、条文上の留保もあります。
4-2. 仮設店舗・仮設興行場等(85条5項〜7項)
仮設店舗等は、85条5項により、特定行政庁が期間を定めて建築を許可できる枠組みです。
さらに「1年を超える特別の必要」がある場合は、85条6項で例外的に延長許可の枠組みが置かれ、85条7項で建築審査会同意が要求されます。
ここは「仮設=確認不要」と短くまとめず、少なくとも次のように書くのが安全です。
仮設は 条文で一部規定が適用除外になる類型(85条2項など)と
許可を前提に規制が外れる類型(85条5項〜7項)がある
「期間」「場所(防火地域等)」「用途」により扱いが変わる
5. そもそも「建築物」に当たらない場合がある(ただし判断は慎重に)
建築確認は「建築物の建築等」が前提なので、最初に 建築基準法上の“建築物”に該当するかを整理します。
建築基準法2条1号は、建築物を「土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの」等と定義しています。
ここから言えるのは、“土地に定着”していない/屋根・柱・壁の構成を満たさないなど、要件不充足なら「建築物に当たらない可能性」があり得る、ということです。
ただし「土地に定着」の判断は、基礎・アンカー固定・継続設置の態様など事実関係に左右されやすく、自治体の判断も絡むため、記事としては “可能性”に留め、最終判断は特定行政庁へ確認とするのが安全です。
6. 「確認申請が不要」でも守るべき注意点(“適法”が免除されるわけではない)
確認申請が不要となる場面でも、次の誤解は避ける必要があります。
確認が不要=建築基準法に適合しなくてよい、ではない(確認手続の要否と、法適合は別問題)
そもそも **用途・規模・地域(防火、用途地域等)**で別の規制が掛かり得る
他法令(都市計画、開発、農地、消防、危険物等)が別途関与し得る
税(固定資産税等)は確認の有無と別軸で判断され得る
本記事は、建築基準法および国土交通省・e-Gov法令検索の公開資料を基に作成しています。
実際の適用可否については、所管の特定行政庁または指定確認検査機関への事前相談を推奨します。
まとめ
建築確認申請が不要な倉庫は、特定の条件を満たすことで実現可能です。ただし、建築基準法以外の法令や地方条例に基づく規制をしっかりと確認することが必要です。当社では、倉庫や工場建設に関する豊富な知識と経験を活かし、法令遵守を徹底しながらお客様のご要望に最適なソリューションを提供しております。倉庫建設を検討中の方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。


